確定申告期間と振替日 2012/01/31
年金所得者の申告手続きが簡素化 2012/01/24
医療費控除の対象となるもの、ならないもの 2012/01/17
給与所得や退職所得に係る税制改正は、結局? 2012/01/10
>> バックナンバーへ

>> バックナンバーへ

![]() |
今年は閏年のため1日多く、29日まであります。月末締め切りのものに関して、1日予定がずれてきます。月末は資金の出入りが激しくなりますので、スケジュール管理を徹底しましょう。 >> 本文へ |

![]() |
提出を省略した書類の保存期間は、何年ですか? >> 本文へ |

![]() |
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 >> 本文へ |
| お問合せ |
|
田上清敏税理士事務所
〒862-0950
熊本県熊本市水前寺5丁目11−16
TEL:096-382-7554
FAX:096-382-7554
|